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durumis AIが要約した文章
- 妊娠中の女性労働者は、胎児検査のために会社に時間休暇を請求することができ、会社はこれを承認する必要があります。
- 胎児検査時間は、妊娠期間に応じて、4週間、2週間、1週間単位で提供され、有給で提供されます。
- 現行法では、胎児検査時間に対する明確な時間制限はなく、病院の訪問証明書の提出を求めていません。
胎児検診時間とは?
会社に通勤する妊娠した女性労働者に、産婦人科に行って胎児の検診を受けることができる時間を与えることを意味します。
妊娠中の胎児検査時間とは?
法規制
労働基準法第74条の2
💡使用者とは、妊娠した女性労働者が母子保健法第10条に基づいて妊婦定期健康診断を受けるために必要な時間を請求した場合、これを許可して 与えなければならない。
使用条件
妊娠した女性労働者が定期健康診断を受けるために必要な時間を会社に要求した場合、承諾することになっています。
- 有給です。つまり、給与を正常に支給します。
- 1日全体の単位で休暇を与えるものではありません。(必ず8時間すべてを与えなければならないわけではありません)
- 母子保健法施行規則別表1に該当する回数を提供する必要があります。
- 妊娠28週まで:4週間ごとに1回
- 妊娠29週~36週まで:2週間ごとに1回
- 妊娠37週以降:1週間ごとに1回
- 法律では別に明確に何時間与えなければならないと指定していません。
一般的な適用
- 法律では明確に時間を指定していないため、出勤後に病院に行ってから戻るのではなく、出勤前に病院に行ったり、退勤時にすぐに病院に行ったりする 形を多く採用しています。
- 一般的に、半日(4時間)を多く適用しています。
- 一般的な内容をご案内しただけであり、会社によって規定が異なる場合があります。
注意事項
- 法律で定められた規定であるため、これを証明するために病院訪問証明書などの証明書の提出を求められません。
- 妊娠した女性には生理休暇を与えないため、生理休暇を別途使用することはできません。(会社が別途規定を作って 提供する場合には例外)
- 現在、法律に違反した場合の罰則条項(罰金など)がありません。(実効性が低い)