胎児検診時間とは?
会社勤めの妊娠中の女性労働者に、産婦人科に行って胎児の検診を受けられる時間を与えることを意味します。

妊娠中の胎児検診時間とは?
法規程
💡使用者側では、妊娠中の女性労働者が母子保健法第10条に基づく妊婦の定期健康診断を受けるために必要な時間を請求した場合、それを許可する必要があります。
使用条件
妊娠中の女性労働者が定期健康診断を受けるために必要な時間を会社に申請した場合、承諾することになっています。
- 有給です。つまり、給与を通常通り支給します。
- 1日全体単位で休暇を与えるわけではありません。(必ず8時間全て与えなければならないわけではありません)
- 母子保健法施行規則別表1に該当する回数を提供する必要があります。
- 妊娠28週まで:4週間ごとに1回
- 妊娠29週~36週まで:2週間ごとに1回
- 妊娠37週以降:1週間ごとに1回
- 法律では、別途明確に何時間付与しなければならないと規定されていません。
一般的な適用
- 法律で明確に時間を指定していないため、出勤後に病院に行ってから戻ってくるのではなく、出勤前に済ませるか、退勤時にすぐに病院に行くという形が多く用いられています。
- 一般的には半日(4時間)を多く適用する傾向にあります。
- 一般的な内容をご案内しただけであり、会社によって規定が異なる場合があります。
注意事項
- 法律で定められた規定であるため、これを証明するために病院受診証明書などの証明書の提出は必要ありません。
- 妊娠中の女性には生理休暇を付与しないため、生理休暇を別途使用することはできません。(会社で別途規定を設けて提供する場合は除く)
- 現在、法律に違反した場合の罰則規定(罰金など)はありません。(実効性が低い)
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