主題
- #就業規則
- #雇用主
- #届け出義務
- #労働者
- #作成方法
作成: 2024-05-14
作成: 2024-05-14 16:10
会社と従業員の間の雇用契約関係において、労働条件や勤務規律などについて、使用者(雇用主)が一方的に作成し、従業員に共通して適用する規則を意味します。
この雇用規則の名称が必ずしも「雇用規則」でなければならないわけではなく、会社内の規則や労働条件に関する内容を記載していれば、名称の形式は問いません。
したがって、「会社内規」、「〇〇の業務マニュアル」、「〇〇の労働規定」といったように名称を定めても問題ありません。
雇用規則を未届け出の場合、労働基準法第116条第1項第2号に基づき、500万円以下の過料が科せられます。
雇用規則の作成変更に関する権限は、原則として使用者(雇用主)にあるため、団体協約または労使協議会で別段の定めがない限り、使用者単独で新規作成または変更することができます。
会社は、各事業場に雇用規則を掲示または備え付け、労働者に周知する義務があります。(労働基準法第14条)
労働者の意見聴取等の手続きを取らなくても、効力はあります。(最高裁判所判例1989.05.09、88ダカ4277)
以前は、各地域の管轄区役所へ郵送で送付する方法しかなかったのですが、現在はオンラインで初回届け出&変更届け出が可能です。
1. 労働基準監督署のウェブサイトにアクセスします。
2. [申請・届出] → [労働基準関係書類]をクリックします。
3. 検索窓に[雇用規則]と入力し、初回届け出の場合は[雇用規則届出書]欄で[申請]をクリックします。
4. 変更届け出の場合は[雇用規則変更届出書]欄で[申請]をクリックします。
5. ログインする必要があります。会員登録されていない場合は、会員登録をしてから進めます。
6. 大半は記入が簡単ですが、「事業の種類」が分かりにくい場合があります。事業者登録証にある代表的な「種目」を記入します。当方は「システムソフトウェア開発および供給業」ですね。
7. 「労働者数」で「計」は総人数を記入し、労働組合員数がある場合はその数を記入します。「女[ ]名」には女性労働者数を記入すればよいです。
8. 最初は筆者も「女」が何かと思いましたが、紙の申請書類では男性と女性の数をそれぞれ記入するようになっています。
必要書類は3点あります。
必要書類が面倒ですね。書類はインターネットで検索したところ、hwpファイルしか出てこないので、ハングルプログラムをインストールする必要があり、面倒です。そこで、GoogleドライブにGoogleドキュメントでリンク共有します。
**[ファイル] → [コピーを作成]**をして編集後、PDFファイルにして提出すればよいです。
そして、雇用規則の場合、2022年4月に労働基準監督署が標準として作成したものをアップロードします。そうしたら、右側の内容を参考に、左側で修正した後、左側の内容をコピーして、Googleドキュメントを新規作成して貼り付けます。そして、Googleドキュメントのファイルを調整した後、PDFに変換して届け出ればよいです。
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